
つるバラ「サハラ’98」は黄色からオレンジ色に変化する花色が素敵です。



以前はここにラビーニアとロココが大きく成長して咲いていました。⇒
ラビーニアは強風で倒れ、ロココは元気がなくなり移植しました。
サハラも元気に成長してほしいです。
大島博光が古川正幸さんへ贈った『ランボオ詩集』に挟まれていた詩です。
紙片の裏には松代から三鷹へ転居した時の住所と氏名が記入──「東京都下北多摩郡 三鷹町下連雀三六八 大島博光」。
三鷹に転居したのが1950年2月で、同年11月に三鷹町から三鷹市に変わりました*ので、この年の夏に渡されたことになります。
逆境に立ち向かう女性を描いたこの詩と、新しい転居先の住所をなぜ古川正幸さんに渡したのでしょうか?
正幸さんは当時、東京の大学に在学中で、夏休みにだけ博光と顔を合わせる関係でした。
一方、妹の寿美子さんは学校の先生をしながら家でピアノを教えていて、博光が間借りしていたときは日常的に顔を合わせていたはずです。博光のノートに名前がメモしてあり、一定のつながりがあったと推定されることを考え合わせると、この詩は寿美子さんに渡すつもりだったと想像されます。
寿美子さんはどういう女性だったのでしょうか、知りたいです。

松代町馬場町の古川正幸さんから大島博光訳『ランボオ詩集』(蒼樹社 、昭和 23年初版)を頂きました。
大学生だった古川さんが夏休みで帰省していた時に博光から贈られたそうです。

この本に紙片が挟まれていますと見せてくれました。
表には住所(東京都下北多摩郡三鷹町)と氏名が、中には「吹雪」と題した詩が書いてありました。
吹雪にたち向かって歩く女性を描いた悲壮感の漂う詩です。

大島博光は戦後、家族3人で昭和23年4月23日まで古川さん宅に間借りしていました。(博光の馬場町の住まい)
博光の姪の佐藤芙喜子さんが「小学生の頃、古川寿美子先生(音楽の先生、美しかった)の家に
ピアノを習いに行ったら、ベッドに博光が寝ていた。当時は珍しいベッドに休んでいたので母に聞いたら、
胸の病気のせいといわれた。はじめ、博光宅に古川先生が部屋を借りているのかと思った」と語っていました。⇒

古川寿美子さんは正幸さんのお母様かと思い込んでいましたら、妹で、
そのご嫁いで東京に住んだ、2年前に亡くなったとのお話しでした。
大島博光の詩ノートに「ソヴェート文学ノオト、デカブリストの妻、ランボオ詩集、心の遍歴、グンドルフ文芸論集
五月二十九日 古川寿美子」との記入があるので気になっていました。(つづく)

坂城町でやまびこ共働農場を運営している吉田さんがりんごの花の写真を送ってくれました。

可憐な乙女たち

りんごの花摘み、摘果の作業。


畑のそばのニリンソウの群生。
山の中のりんご畑を思い出しました<共働農場=虔十園・リンゴ畑を訪ねました>
戒厳令の制度は、軍事政権によって、弾圧をさらに容易にする大規模かつ連続的な修正の手段として利用されている。
軍事評議会は、その憲法上の権限と立法権とを利用して、個人や組織にたいして、共和国のこれまでのどの政府ももったことのないような権限の行使と支配を可能にする処理機関を作り出している。
戒厳令の宣言は、現在のCNIを含む当局がつぎのことをできるようにするシステムを始動する。
(イ)人々を勾留し、囚人を1つの部局からの別の部局に移し、あるいは自宅監禁の状態におく。監獄以外の場所での拘留とは、リトケやトレス・アラモス、ドーソン島、プチンカビの収容所や、ビジャ・グリマルディその他の行方不明の囚人が拘留されていた、またいまも拘留されている秘密の監獄の利用を意味する。
(ロ)特別保安機関は、合法的権限を利用して、10日間を期限に人々を拘留できる。この場合その直系親族にたいし、48時間以内に拘留を通知する責任があるだけである。
(ハ)「国外から国家の根本利益に反する重大な企てをしたかどで共和国大統領はチリ人から国籍を剥奪できる権限をもつ。
(ニ)集会、言論、情報の権利を一時停止または制限する。結社の権利を制限する。制限にかんする法令第5号第5条。
(ホ)組織された反乱勢力が制度化された体制の維持を危険にさらす場合には、「就労の自由を制限し、通信、報道に検閲を課し、資産の収用その他私有財産に制限を課す」ことができる。制度にかんする法令第4号第5条。
(へ)検閲中は、「労働組合組織は情報伝達の性格をもつ集会または組織の内部運営にかんする集会だけを開くことができる」。
(ト)「内相および国防相の署名した法令によって、外国人であるとチリ国民であるとを問わず、一定の人物の国外への追放または移住を命じること」。
(チ)内外いずれかの戦争状態、または国内の動乱によって戒厳令が宣言された場合には、戦時の軍事司法権をもつ戦時軍事法廷が権限を行使する。
(リ)戒厳令の場合国内治安の段階、あるいは単純な国内動乱の段階で、戦時軍事法廷が相応の司法権を備えて任命される。法令1009号第7条。この法令のもっとも重要な制限条項では、つぎのことを定めている。
──国家の安全にたいする犯罪の責任が増し、それは過去において犯罪とみなされなかった諸活動にも適用される。たとえば、国家の安全に反する犯罪を勤めるビラ、リーフレット、パンフレットあるいは回状を所持したり、主義主張の宣伝をおこなったり、法律によって犯罪とみなされている情報を広めることがそれである。
──人身保護法に頼ることができるのは、それが戒厳令の法的処置と両立しうる場合だけである。
戒厳令はもはや実施されていないと言うことはできるが、そのかわりに国全体が非常事態下におかれたこと、戒厳令の基本的法律はすべて、拘留を命ずる大統領の職権を含め、非常事態下の諸規則に移しかえられ、維持されたことを考慮しなければならない。
非常事態は6カ月ごとに延長される。最近の延長は今年の9月におこなわれた。チリ国内安全保障法の原法は第31条で、「戦争や外国の攻撃もしくは侵入のさいには、共和国大統領は国土全体もしくは一部が非常事態下にあると宣言する権利を有する」と定めている。
チリはそうした事態のどれにもさらされていないし、軍事評議会によれば、事態がこれほど平隠だったことはない。それにもかかわらず、国全体が非常事下にあるのである。
(おわり)
(『チリ人民連帯ニュース』 第15号 1979年1月25日)
軍事評議会は、その憲法上の権限と立法権とを利用して、個人や組織にたいして、共和国のこれまでのどの政府ももったことのないような権限の行使と支配を可能にする処理機関を作り出している。
戒厳令の宣言は、現在のCNIを含む当局がつぎのことをできるようにするシステムを始動する。
(イ)人々を勾留し、囚人を1つの部局からの別の部局に移し、あるいは自宅監禁の状態におく。監獄以外の場所での拘留とは、リトケやトレス・アラモス、ドーソン島、プチンカビの収容所や、ビジャ・グリマルディその他の行方不明の囚人が拘留されていた、またいまも拘留されている秘密の監獄の利用を意味する。
(ロ)特別保安機関は、合法的権限を利用して、10日間を期限に人々を拘留できる。この場合その直系親族にたいし、48時間以内に拘留を通知する責任があるだけである。
(ハ)「国外から国家の根本利益に反する重大な企てをしたかどで共和国大統領はチリ人から国籍を剥奪できる権限をもつ。
(ニ)集会、言論、情報の権利を一時停止または制限する。結社の権利を制限する。制限にかんする法令第5号第5条。
(ホ)組織された反乱勢力が制度化された体制の維持を危険にさらす場合には、「就労の自由を制限し、通信、報道に検閲を課し、資産の収用その他私有財産に制限を課す」ことができる。制度にかんする法令第4号第5条。
(へ)検閲中は、「労働組合組織は情報伝達の性格をもつ集会または組織の内部運営にかんする集会だけを開くことができる」。
(ト)「内相および国防相の署名した法令によって、外国人であるとチリ国民であるとを問わず、一定の人物の国外への追放または移住を命じること」。
(チ)内外いずれかの戦争状態、または国内の動乱によって戒厳令が宣言された場合には、戦時の軍事司法権をもつ戦時軍事法廷が権限を行使する。
(リ)戒厳令の場合国内治安の段階、あるいは単純な国内動乱の段階で、戦時軍事法廷が相応の司法権を備えて任命される。法令1009号第7条。この法令のもっとも重要な制限条項では、つぎのことを定めている。
──国家の安全にたいする犯罪の責任が増し、それは過去において犯罪とみなされなかった諸活動にも適用される。たとえば、国家の安全に反する犯罪を勤めるビラ、リーフレット、パンフレットあるいは回状を所持したり、主義主張の宣伝をおこなったり、法律によって犯罪とみなされている情報を広めることがそれである。
──人身保護法に頼ることができるのは、それが戒厳令の法的処置と両立しうる場合だけである。
戒厳令はもはや実施されていないと言うことはできるが、そのかわりに国全体が非常事態下におかれたこと、戒厳令の基本的法律はすべて、拘留を命ずる大統領の職権を含め、非常事態下の諸規則に移しかえられ、維持されたことを考慮しなければならない。
非常事態は6カ月ごとに延長される。最近の延長は今年の9月におこなわれた。チリ国内安全保障法の原法は第31条で、「戦争や外国の攻撃もしくは侵入のさいには、共和国大統領は国土全体もしくは一部が非常事態下にあると宣言する権利を有する」と定めている。
チリはそうした事態のどれにもさらされていないし、軍事評議会によれば、事態がこれほど平隠だったことはない。それにもかかわらず、国全体が非常事下にあるのである。
(おわり)
(『チリ人民連帯ニュース』 第15号 1979年1月25日)
弾圧の形態と手段
独裁政権が用いる弾圧の形態は、軍事評議会の防衛や安定にかんするその時々の状況や、もっぱら国際的イメージを改善する必要に左右される。
9月11日のクーデター以来、チリには、集団的拷問、投獄、警察の取り締まり、大規模な手入れ、銃殺の形をとった無差別の露骨な弾圧の段階があった。暴力が一般化して、国全体が軍隊の占領地となり、軍隊は人民にたいして戦争を宣言し、政府と権力を握ったグループの絶対的支配を確立するために、社会諸勢力の同盟を粉砕しよう努めたのである。
いまも続いている第2の段階は、仮面をかぶった選択的弾圧のそれであって、主に反対派のメンバー、左翼諸党の党員、その親族、かれらを保護する人々、および労働者の生活条件の改善のためたたかう他のすべての人が犠牲者となっている。
この段階に特徴的な弾圧の形態は行方不明、拷問、投獄、追放、おどし、囚人と情報機関との衝突に見せかけた殺害、とさまざまである。
軍事評議会は非難を免れるために、そのいわゆる制度がための過程で表立った変更を開始した。こうして、DINAの名称がCNIに変更された。
実際には、違いは形式的なものである。ジェノサイドの実行はDINAの特徴であり、それはこの組織が人間の一部集団の生存権の尊重を拒否したことで説明がつく。チリの民主運動を組織的、物理的に除去しようとする企てはジェノサイドに匹敵するものである。CNIは創設以来、DINAが用いたのと同じ特徴をもつ弾圧手段を採用している。拷問は、ほしいままな市民の拘留と同様、続いている。国連人権特別委員会は1977年の報告で、2つの組織が同一のものであることを認めている。報告を要約すると、「DINAが直接、軍事評議会に従属したのにたいして、CNIは……内務省をつうじて……最高統治機関の指揮を受けている」。DINAが作成した法令は情報機関員の出頭についてはなにも言及していなかったが、CNIが出した法令1878号では、CNI長官は法廷の召喚にみずから応ずる義務はないと定めている。
(つづく)
(『チリ人民連帯ニュース』 第15号 1979年1月25日)
独裁政権が用いる弾圧の形態は、軍事評議会の防衛や安定にかんするその時々の状況や、もっぱら国際的イメージを改善する必要に左右される。
9月11日のクーデター以来、チリには、集団的拷問、投獄、警察の取り締まり、大規模な手入れ、銃殺の形をとった無差別の露骨な弾圧の段階があった。暴力が一般化して、国全体が軍隊の占領地となり、軍隊は人民にたいして戦争を宣言し、政府と権力を握ったグループの絶対的支配を確立するために、社会諸勢力の同盟を粉砕しよう努めたのである。
いまも続いている第2の段階は、仮面をかぶった選択的弾圧のそれであって、主に反対派のメンバー、左翼諸党の党員、その親族、かれらを保護する人々、および労働者の生活条件の改善のためたたかう他のすべての人が犠牲者となっている。
この段階に特徴的な弾圧の形態は行方不明、拷問、投獄、追放、おどし、囚人と情報機関との衝突に見せかけた殺害、とさまざまである。
軍事評議会は非難を免れるために、そのいわゆる制度がための過程で表立った変更を開始した。こうして、DINAの名称がCNIに変更された。
実際には、違いは形式的なものである。ジェノサイドの実行はDINAの特徴であり、それはこの組織が人間の一部集団の生存権の尊重を拒否したことで説明がつく。チリの民主運動を組織的、物理的に除去しようとする企てはジェノサイドに匹敵するものである。CNIは創設以来、DINAが用いたのと同じ特徴をもつ弾圧手段を採用している。拷問は、ほしいままな市民の拘留と同様、続いている。国連人権特別委員会は1977年の報告で、2つの組織が同一のものであることを認めている。報告を要約すると、「DINAが直接、軍事評議会に従属したのにたいして、CNIは……内務省をつうじて……最高統治機関の指揮を受けている」。DINAが作成した法令は情報機関員の出頭についてはなにも言及していなかったが、CNIが出した法令1878号では、CNI長官は法廷の召喚にみずから応ずる義務はないと定めている。
(つづく)
(『チリ人民連帯ニュース』 第15号 1979年1月25日)
確認された政治囚
独裁政権は、政治囚の存在をあくまでも否定しようとしてきた。
(イ)戦時収監者
1973~75年の期間中、「政治囚」の存在はこの用語で隠されていた。軍事評議会の支配下でのもっとも重要な側面は、司法および刑罰機構の保安機関への従属である。これによってかれらは、政治囚を監獄から秘密の拷間センターに移し、保安機関が新たな尋問をしたいと思うときにはいつでも、囚人を拷問したり、脅したりすることができた。
(ロ)軍規違反拘留者
この時期は1975年から76年までのあいだ、ときわめて明確に限定される。これは軍事法廷が被拘留者を取り調べ、かれらの政治囚としての地位を認めた時期である。しかし1976年6月以降、かれらは一般犯罪で収監されている囚人のなかに分散させられており、またもっとも最近になって勾留された抵抗運動のメンバーも、国際的保護や支援団体の手の届かないところに置こうという意図から、同様の扱いを受けている。
1978年4月19日に、軍事政権は法令2197号を交付し、すでに軍事法廷の審理を受けて服役している政治囚に大赦を与えた。
この措置は、禁錮刑を追放の刑に減刑して欲しいという請願を系統的に却下されたり、無視されたりしていた政治囚に特別の恩恵を与えたものである。まえに述べたように、逮捕されて、いまだに獄中にいる人々は政治犯とみなされたが、これはチリにはもう政治囚はいないということを形式的に発表できるようにするためだった。これらの人々は通常の裁判に委ねられ、こうした法廷の伝統的な遅延を経験しなければならず、その裁決を聞くまでには、また大統領特赦を受けられるところまでゆくためには、いつまでともわからない長い期間、待たなければならないのである。大統領特赦はかれらが頼る唯一の上訴である。
『エル・メルクリオ』に翌日発表されたAFP電によると、「エルナン・クビジョス・チリ外相は(ボゴタで)、国における政治囚の存在を否定した」。
AFP通信は新聞『エル・バイス』に発表されたインタビューの一部を再録しているが、それによると、ピノチェトはとくにつぎのように述べている。「衝突のなかで死んだ人間について、海外の人々が数千人の死者を云々しているが、ごくわずかにすぎない。今日、政治に関係した一般犯罪のかどで服役している囚人が1人もいないのに、かれらは多数の政治囚について執拗に語り続けている」。独裁政権が、いまなお獄中にある200人の被拘禁者と、自然発生的なデモや組織的デモのなかで逮捕され続けている人々との政治因としての性格を認めるのを拒んでいることは、まったく明らかである。
(弾圧の形態と手段につづく)
(『チリ人民連帯ニュース』 第15号 1979年1月25日)
独裁政権は、政治囚の存在をあくまでも否定しようとしてきた。
(イ)戦時収監者
1973~75年の期間中、「政治囚」の存在はこの用語で隠されていた。軍事評議会の支配下でのもっとも重要な側面は、司法および刑罰機構の保安機関への従属である。これによってかれらは、政治囚を監獄から秘密の拷間センターに移し、保安機関が新たな尋問をしたいと思うときにはいつでも、囚人を拷問したり、脅したりすることができた。
(ロ)軍規違反拘留者
この時期は1975年から76年までのあいだ、ときわめて明確に限定される。これは軍事法廷が被拘留者を取り調べ、かれらの政治囚としての地位を認めた時期である。しかし1976年6月以降、かれらは一般犯罪で収監されている囚人のなかに分散させられており、またもっとも最近になって勾留された抵抗運動のメンバーも、国際的保護や支援団体の手の届かないところに置こうという意図から、同様の扱いを受けている。
1978年4月19日に、軍事政権は法令2197号を交付し、すでに軍事法廷の審理を受けて服役している政治囚に大赦を与えた。
この措置は、禁錮刑を追放の刑に減刑して欲しいという請願を系統的に却下されたり、無視されたりしていた政治囚に特別の恩恵を与えたものである。まえに述べたように、逮捕されて、いまだに獄中にいる人々は政治犯とみなされたが、これはチリにはもう政治囚はいないということを形式的に発表できるようにするためだった。これらの人々は通常の裁判に委ねられ、こうした法廷の伝統的な遅延を経験しなければならず、その裁決を聞くまでには、また大統領特赦を受けられるところまでゆくためには、いつまでともわからない長い期間、待たなければならないのである。大統領特赦はかれらが頼る唯一の上訴である。
『エル・メルクリオ』に翌日発表されたAFP電によると、「エルナン・クビジョス・チリ外相は(ボゴタで)、国における政治囚の存在を否定した」。
AFP通信は新聞『エル・バイス』に発表されたインタビューの一部を再録しているが、それによると、ピノチェトはとくにつぎのように述べている。「衝突のなかで死んだ人間について、海外の人々が数千人の死者を云々しているが、ごくわずかにすぎない。今日、政治に関係した一般犯罪のかどで服役している囚人が1人もいないのに、かれらは多数の政治囚について執拗に語り続けている」。独裁政権が、いまなお獄中にある200人の被拘禁者と、自然発生的なデモや組織的デモのなかで逮捕され続けている人々との政治因としての性格を認めるのを拒んでいることは、まったく明らかである。
(弾圧の形態と手段につづく)
(『チリ人民連帯ニュース』 第15号 1979年1月25日)
今年の7月31日に、69人の方不明者の親族は新たな運動を開始した。かれらはたび重なる誘拐事件に関連して裁判所につぎの元DINA職員を告訴した。すなわち、この組織の元長官で、証人によって確認され、証拠も豊富にある誘拐の実質的主謀者マヌエル・コントレラス・セブルベ将軍や、オスバルド・ロモ・メナ、テニエンテ・コバルビアス、マルシア・アレハンドラ・メリノ・ベガ、ミゲル・クラスノフ・マルチャンコ、マルセロ・モレン陸軍大佐、ロドルフォ・ウィンデロス海軍大佐その他である。
告訴状のなかで親族たちは、犠牲者たちの連行された場所は囚人収容所またはDINAの営舎であると確認している。これらの所在地はビジャ・グリマルディ、ロンドレス38、クアトロ・アラモス、チリ陸軍士官学校、ホセ・ドミンゴ・カニャス街1357および1377、トレス・アラモス、ベンデ・サクシ、その他である。
行方不明者にかんして以前にあったもう1つの重要な出来事が、DINA職員フアン・レネ・ムニョス・アラルコンの作成した申し立て書をつうじて明るみにでた。この申し立て書は、かれが死ぬ直前に作成し、チリ・カトリック教会に所属する「連帯のピカリア」に渡したものである。かれの死体は1977年10月17日に発見されたが、ナイフの傷179所と拷問の結果である多数の火傷と殴打のあとがあった。最高裁判所は1人の判事を任命してこの件を担当させた。だがかれは、軍部の高官が関与しているという理由で管轄違いを宣言した。事件は軍事法廷に移された。軍事法廷はこの事件を普通裁判所に戻し、今年の6月18日、この事件はうち切りとなってしまった。
ファン・レネ・ムニョスの申し立て書にはDINAが用いる弾圧と拷問の方法が書かれており、また多数の行方不明となっている囚人が生存していて、秘密の拘留センターに留置されていることが証言されている。このDINAによれば、こうした秘密の場所には約120人の囚人が拘留されている。
行方不明者の親族は、あらゆる脅迫をうけながらも、疲れを知らぬ運動を続けている。
9月の始めまでに、政府が事態解明の処置を少しもとらなかったので、新たなハンガーストが開始されたが、これはカトリック教会の2度目の調停があったために中止された。
教会は声明を出し、ひきつづき解決を迫ることを約束した。同時に幾人かの司教は、各自の受持区域内の行方不明者の事例を公表し始めた。これは長く続いた。新たな名簿が豊富なデータとともに用意されたためである。この目的は内務者に約束を守らせることにあった。それは同省が調査をおこない。おのおのの「切実な」要求にたいして、個々人についての回答を与えることを約束していたからである。このときまでに、シルバ・エンリケス枢機卿と各州の司教たちは、行方不明の発生が、DINA(CNI)その他の保安組織による逮捕後であることが確実な428件の事例を明らかにした。
こうした告発の詳細についてはごく断片的な情報しかないが、それがさまざまな司教区の重大な問題を示しているだけに、まさに注目されるものである。司教たちが内務省に出していた報告は、多くの場合、実際には名簿に載っているよりも多くの人がかれらの管区から姿を消していると主張しているが、記録が不完全であり、事件にたいする反論の余地のない証拠としてこうした事例の告発が必要だったのである。
現在までのところ、政府がおこなった回答は、行方不明者の親族にたいするテロ作戦の続行、あるいは金銭による補償の申し出である。
8月30日に、行方不明の囚人の親族74人が、サンチャゴのプラサ・ブルネスでデモをしているあいだに逮捕された。「連帯のピカリア」の機関誌はこの出来事についてつぎのように報告している。
「拘留された親族74人は、8時間以上にわたって、『乱暴で不法』な取り扱いを受けた。国家警備隊員に個々人の記録をとられたのち、私服の人間に『引き渡され』たが、かれらは、事前に自分たちの身分を証明することはせずに、こまごました尋問をおこなった。そのうちの一人は写真をとった。かれらは一人ひとりの特徴や家族の経歴も記録した。前と横から写真をとった。それぞれの身分証明書とは違った番号が指定され、指紋がとられた。」
(確認された政治囚につづく)
(『チリ人民連帯ニュース』第15号 1979年1月25日)
告訴状のなかで親族たちは、犠牲者たちの連行された場所は囚人収容所またはDINAの営舎であると確認している。これらの所在地はビジャ・グリマルディ、ロンドレス38、クアトロ・アラモス、チリ陸軍士官学校、ホセ・ドミンゴ・カニャス街1357および1377、トレス・アラモス、ベンデ・サクシ、その他である。
行方不明者にかんして以前にあったもう1つの重要な出来事が、DINA職員フアン・レネ・ムニョス・アラルコンの作成した申し立て書をつうじて明るみにでた。この申し立て書は、かれが死ぬ直前に作成し、チリ・カトリック教会に所属する「連帯のピカリア」に渡したものである。かれの死体は1977年10月17日に発見されたが、ナイフの傷179所と拷問の結果である多数の火傷と殴打のあとがあった。最高裁判所は1人の判事を任命してこの件を担当させた。だがかれは、軍部の高官が関与しているという理由で管轄違いを宣言した。事件は軍事法廷に移された。軍事法廷はこの事件を普通裁判所に戻し、今年の6月18日、この事件はうち切りとなってしまった。
ファン・レネ・ムニョスの申し立て書にはDINAが用いる弾圧と拷問の方法が書かれており、また多数の行方不明となっている囚人が生存していて、秘密の拘留センターに留置されていることが証言されている。このDINAによれば、こうした秘密の場所には約120人の囚人が拘留されている。
行方不明者の親族は、あらゆる脅迫をうけながらも、疲れを知らぬ運動を続けている。
9月の始めまでに、政府が事態解明の処置を少しもとらなかったので、新たなハンガーストが開始されたが、これはカトリック教会の2度目の調停があったために中止された。
教会は声明を出し、ひきつづき解決を迫ることを約束した。同時に幾人かの司教は、各自の受持区域内の行方不明者の事例を公表し始めた。これは長く続いた。新たな名簿が豊富なデータとともに用意されたためである。この目的は内務者に約束を守らせることにあった。それは同省が調査をおこない。おのおのの「切実な」要求にたいして、個々人についての回答を与えることを約束していたからである。このときまでに、シルバ・エンリケス枢機卿と各州の司教たちは、行方不明の発生が、DINA(CNI)その他の保安組織による逮捕後であることが確実な428件の事例を明らかにした。
こうした告発の詳細についてはごく断片的な情報しかないが、それがさまざまな司教区の重大な問題を示しているだけに、まさに注目されるものである。司教たちが内務省に出していた報告は、多くの場合、実際には名簿に載っているよりも多くの人がかれらの管区から姿を消していると主張しているが、記録が不完全であり、事件にたいする反論の余地のない証拠としてこうした事例の告発が必要だったのである。
現在までのところ、政府がおこなった回答は、行方不明者の親族にたいするテロ作戦の続行、あるいは金銭による補償の申し出である。
8月30日に、行方不明の囚人の親族74人が、サンチャゴのプラサ・ブルネスでデモをしているあいだに逮捕された。「連帯のピカリア」の機関誌はこの出来事についてつぎのように報告している。
「拘留された親族74人は、8時間以上にわたって、『乱暴で不法』な取り扱いを受けた。国家警備隊員に個々人の記録をとられたのち、私服の人間に『引き渡され』たが、かれらは、事前に自分たちの身分を証明することはせずに、こまごました尋問をおこなった。そのうちの一人は写真をとった。かれらは一人ひとりの特徴や家族の経歴も記録した。前と横から写真をとった。それぞれの身分証明書とは違った番号が指定され、指紋がとられた。」
(確認された政治囚につづく)
(『チリ人民連帯ニュース』第15号 1979年1月25日)
1978年5月のハンガーストライキ
行方不明者の親族は、問題の解決をめざす組織を作っている。実際に危険に満ちた、勇気のいるたたかいだが、政府がこの問題をうち切る──その意図はありありとうかがえる──のを許さないという強い決意をこの組織はもっている。
1978年5月22日、行方不明政治囚親族の会は、親族の行方についての明確な回答を軍事評議会に要求するためハンガーストを始めた。この行動はサンチャゴの7つの教会とユニセフ(国連児童救済基金)本部でおこなわれ、のちにチリの他の地域に広がった。直接には20○人の人々がストライキに参加したが、住民の支持がひじょうに大きくなり、たちまちのうちに何千もの人がこの運動に加わった。この運動には、労働組合や失業者の組織、学生、住民、知識人、婦人、多数のキリスト数団体のメンバーが積極的に参加した。
行方不明者親族との国際連帯組織は被逮捕・行方不明者の親族のたたかいを支援した。同様の行動が多くの国で起こった。全世界の24国82都市で110件のハンガーストがおこなわれた。チリでのこの運動は16日間続いたが、その終わりごろには、独裁政権がどうでるかが大いに注目された。
親族たちは、「われわれの悲劇的な状態にたいする曖昧な回答も形式的な回答も受けいれられない。われわれのための法律上の規定や手続きは受けいれない。われわれのたたかいは、愛する者の生命のため、かれらに権利を取り戻すためのものであり、これは真相を明らかにすることによってはじめて達成できる」と声明していた。
これには、1つの経験があった。1977年6月に行方不明者の親族のグループが同様のストライキをおこなった。軍事評議会がクルト・ワルトハイム国連事務総長に調査し回答することを保証したため、かれらは行動を中止した。これにたいする回答は1977年9月、国連のラテンアメリカ経済委員会(ECLA)地域事務所長宛の公式書簡でおこなわれた。しかし脱明はまったく茶番であった。それは調査されたと推測される36の事例のどれについても状況を明らかにされていなかったばかりか、それ以前にほかならぬ軍事評議会が国連人権委員会に送ったのとは大きく食い違う情報を提出したのであった。政府はこの場合、内相セルヒオ・フェルナンデスの指図のもとに行動したが、かれは最初から「非妥協的」態度をとっていた。フェルナンデスは、ストライキは国際マルクス主義との連携のもとに決められた政治的戦術であると言い、「人道主義的懸念というもっともらしい理屈」にくみしないよう世論に訴えた。このとき、御用新聞はカトリック教会と「連帯ピカリオ(政治囚の家族に合法的援助を与えている教会の組織)に反対するキャンペーンを開始し、またCNIの警察隊はいわゆるキリスト教徒の対抗デモを組織し、かれらは大聖堂に侵入した。かれらが大聖堂から引き上げたあとで、CNI職員DOー422号グスタボ・ドゥランなるものの身分証明書がみつかった。この期間中、ハンガーストが終わった5月1日から6月7日までのあいだに、CNIは1500人以上を勾留した。
実際のところ、ハンガーストは、セルヒオ・フェルナンデスがラウル・シルバ・エンリケス枢機卿に、今度は調査がおこなわれ、それぞれの事例について回答がおなわれようと約束したことから1時中止されたのだった。だがフェルナンデスは6月16日に公式声明を出し、そのなかでつぎのように述べた。
「政府はこれらの人々の拘留を証明する証拠をなにももっておらず、この理由から、かれらが当局によってひそかに抑留されているかもしれないという言い分を断固否認することをわたしはきっぱりと宣言する」。この挑戦的宣言は、チリには見えない内戦状態があって、これが1般市民と保安組織との衝突の原因であり、軍隊のなかにも市民と同じくらいの死傷者があった、との虚偽の主張をしていた。チリにあったのは内戦ではなくて、軍隊の反乱であり、それが数日間で情勢を支配したのである。どの行方不明者も戦闘で殺されたのではなく、保安組織に逮捕されたのである。
この場合、軍事議会に行方不明の囚人について真実を語るつもりがなかったことが明らかになった。かれらは、こうした囚人の親族をなだめるための計画を提案した。政府に統制されている婦人団体、とくにCEMAや母親センターを利用して、金銭による補償について打診が始められ、また「推定死亡宣言」の手続き促進のための布告が発表された。
7月27日にピノチェトは、「親族や行方不明者と近い関係にある人々が家族関係や経済問題を調整するのに必要な法的手段をとれるようにするために、行方不明の囚人の死亡推定にかんする立法を指示した公文書に署名した。この法案は、特定の状況のもとでの推定死亡の宣言に関係する問題で、現行の法律を修正する規定や手続きを確立するものである。
親族の会は公式声明でこれに応え、内戦状態の存在を否定し、自宅や職場で、あるいは目撃者のいるなかで逮捕されたすべての行方不明者の状況について、政府が回答するよう強く要求した。
サンチャゴの枢機卿は行方不明者の問題にかんする政府の回答に不満を表明し、このことについて内相に書簡を送ったことを明らかにした。かれはこうつけ加えた。「教会は当然聞かれるべきことを聞かれておらず、わたしはこのことが1連の重大な障害をもたらすことになるのを恐れる」、と。
118人の弁護士グループは、行方不明の囚人にかんする内相の声明にたいし、「問題の解明に先立って貢献しようと試みる」文書でこたえた。この文書のなかで、かれらは、「政府が布告した、非人間的な慣行を定着させ基本的権利を無視する非常事態を適用しないこと」を要請した。
(つづく)
(『チリ人民連帯ニュース』第15号 1979年1月25日)
行方不明者の親族は、問題の解決をめざす組織を作っている。実際に危険に満ちた、勇気のいるたたかいだが、政府がこの問題をうち切る──その意図はありありとうかがえる──のを許さないという強い決意をこの組織はもっている。
1978年5月22日、行方不明政治囚親族の会は、親族の行方についての明確な回答を軍事評議会に要求するためハンガーストを始めた。この行動はサンチャゴの7つの教会とユニセフ(国連児童救済基金)本部でおこなわれ、のちにチリの他の地域に広がった。直接には20○人の人々がストライキに参加したが、住民の支持がひじょうに大きくなり、たちまちのうちに何千もの人がこの運動に加わった。この運動には、労働組合や失業者の組織、学生、住民、知識人、婦人、多数のキリスト数団体のメンバーが積極的に参加した。
行方不明者親族との国際連帯組織は被逮捕・行方不明者の親族のたたかいを支援した。同様の行動が多くの国で起こった。全世界の24国82都市で110件のハンガーストがおこなわれた。チリでのこの運動は16日間続いたが、その終わりごろには、独裁政権がどうでるかが大いに注目された。
親族たちは、「われわれの悲劇的な状態にたいする曖昧な回答も形式的な回答も受けいれられない。われわれのための法律上の規定や手続きは受けいれない。われわれのたたかいは、愛する者の生命のため、かれらに権利を取り戻すためのものであり、これは真相を明らかにすることによってはじめて達成できる」と声明していた。
これには、1つの経験があった。1977年6月に行方不明者の親族のグループが同様のストライキをおこなった。軍事評議会がクルト・ワルトハイム国連事務総長に調査し回答することを保証したため、かれらは行動を中止した。これにたいする回答は1977年9月、国連のラテンアメリカ経済委員会(ECLA)地域事務所長宛の公式書簡でおこなわれた。しかし脱明はまったく茶番であった。それは調査されたと推測される36の事例のどれについても状況を明らかにされていなかったばかりか、それ以前にほかならぬ軍事評議会が国連人権委員会に送ったのとは大きく食い違う情報を提出したのであった。政府はこの場合、内相セルヒオ・フェルナンデスの指図のもとに行動したが、かれは最初から「非妥協的」態度をとっていた。フェルナンデスは、ストライキは国際マルクス主義との連携のもとに決められた政治的戦術であると言い、「人道主義的懸念というもっともらしい理屈」にくみしないよう世論に訴えた。このとき、御用新聞はカトリック教会と「連帯ピカリオ(政治囚の家族に合法的援助を与えている教会の組織)に反対するキャンペーンを開始し、またCNIの警察隊はいわゆるキリスト教徒の対抗デモを組織し、かれらは大聖堂に侵入した。かれらが大聖堂から引き上げたあとで、CNI職員DOー422号グスタボ・ドゥランなるものの身分証明書がみつかった。この期間中、ハンガーストが終わった5月1日から6月7日までのあいだに、CNIは1500人以上を勾留した。
実際のところ、ハンガーストは、セルヒオ・フェルナンデスがラウル・シルバ・エンリケス枢機卿に、今度は調査がおこなわれ、それぞれの事例について回答がおなわれようと約束したことから1時中止されたのだった。だがフェルナンデスは6月16日に公式声明を出し、そのなかでつぎのように述べた。
「政府はこれらの人々の拘留を証明する証拠をなにももっておらず、この理由から、かれらが当局によってひそかに抑留されているかもしれないという言い分を断固否認することをわたしはきっぱりと宣言する」。この挑戦的宣言は、チリには見えない内戦状態があって、これが1般市民と保安組織との衝突の原因であり、軍隊のなかにも市民と同じくらいの死傷者があった、との虚偽の主張をしていた。チリにあったのは内戦ではなくて、軍隊の反乱であり、それが数日間で情勢を支配したのである。どの行方不明者も戦闘で殺されたのではなく、保安組織に逮捕されたのである。
この場合、軍事議会に行方不明の囚人について真実を語るつもりがなかったことが明らかになった。かれらは、こうした囚人の親族をなだめるための計画を提案した。政府に統制されている婦人団体、とくにCEMAや母親センターを利用して、金銭による補償について打診が始められ、また「推定死亡宣言」の手続き促進のための布告が発表された。
7月27日にピノチェトは、「親族や行方不明者と近い関係にある人々が家族関係や経済問題を調整するのに必要な法的手段をとれるようにするために、行方不明の囚人の死亡推定にかんする立法を指示した公文書に署名した。この法案は、特定の状況のもとでの推定死亡の宣言に関係する問題で、現行の法律を修正する規定や手続きを確立するものである。
親族の会は公式声明でこれに応え、内戦状態の存在を否定し、自宅や職場で、あるいは目撃者のいるなかで逮捕されたすべての行方不明者の状況について、政府が回答するよう強く要求した。
サンチャゴの枢機卿は行方不明者の問題にかんする政府の回答に不満を表明し、このことについて内相に書簡を送ったことを明らかにした。かれはこうつけ加えた。「教会は当然聞かれるべきことを聞かれておらず、わたしはこのことが1連の重大な障害をもたらすことになるのを恐れる」、と。
118人の弁護士グループは、行方不明の囚人にかんする内相の声明にたいし、「問題の解明に先立って貢献しようと試みる」文書でこたえた。この文書のなかで、かれらは、「政府が布告した、非人間的な慣行を定着させ基本的権利を無視する非常事態を適用しないこと」を要請した。
(つづく)
(『チリ人民連帯ニュース』第15号 1979年1月25日)
1.まぶしい朝の 光をあびて
風にゆれてる 名もない草たち
耳を澄ませば 聞こえるでしょう
小鳥たちの さえずり
Love and Peace 小鳥たちは 歌い続ける
Love and Peace 今日を生きてる よろこび
2.春の里には たくさんの花
夏は清らな 川のせせらぎ
秋の山には 豊かなめぐみ
冬は白い 町並み
Love and Peace 山も川も 歌い続ける
Love and Peace 明日を生き抜く よろこび
3.今もどこかで 小さないのち
銃にやかれて さまよっている
人はどうして 憎しみ合うのか
涙こんなに かれても
Love and Peace 私たちは 歌い続ける
Love and Peace 生きるよろこび ねがいを
4.人は何度も 夜空の星に
夢や願いを 語りつづけた
今は小さな 地球のいのち
共に守れと 祈ろう
Love and Peace 私たちは 歌い続ける
Love and Peace とわに 輝け地球よ
Love and Peace~私たちは歌い続ける~
きむらいずみ作詞作曲

4月のうたごえ喫茶で歌いました

牧美花さんがヴァイオリンで応援

行方不明の囚人
弾圧のもっとも悲劇的な側面は依然として、行方不明となっている政治囚の問題である。今年は明確な事例は記録されていないが、一定期間行方不明になっている人々の事例は依然としてある。たとえば、サンチャゴで逮捕されて残虐な拷問を受け、麻楽を飲まされペルーの辺境都市タクナで遺棄された若い婦人外科医アイデ・パルマ・ドノソの例がそれである。
軍事クーデターのあと、軍事評議会は政権にたいする反対を脅しによって思い止まらせるため政治囚の行方不明を制度化されたシステムに変えた。独裁政権は、国家テロが死そのものよりも残虐な手段で人を処罰しうることを発見した。脱出に成功した政治囚たちは、拷問者が政治囚──現在行方不明──に、かれらを待ち受けているのに比べたら、頭に弾丸をぶち込まれたほうがましだと脅しているのを何度も耳にしたと証言している。
行方不明者の数は一〇〇〇人から二五〇〇人のあいだである。一〇〇〇人という数は動かしがたい事実であり、証拠もたくさんある。残りの事例は、家族から報告があって、依然調査の必要なものである。
あらゆる部類の人々が行方不明になっている。そのなかにはクーデター当時の著名な政党指導者もいる。たとえばビクトル・ディアス、エクセキエル・ポンセ、マリオ・サモラノ、カルロス・ロルカ、リカルド・ラゴス、バウチスタ・バン・ショウエン、エドガルト・エンリケスがいる。追及されている政治活動家をかくまった人々の場合もある。若干の被拘留者の妻、兄弟あるいは遠い縁者も行方不明になっている。行方不明者のなかには、警察が捜索中の人物の友人もいた。仕返しや復讐の事例もある。夫が獄中から逃亡したために拘留され、のちに行方不明になったグロリア・エステル・ラゴス・ニルソンの場合それである。
行方不明者の問題での無法行為には、無差別のテロ行為にせよ、殺害や拷問中の偶然の死亡の捏造にせよ、はっきりした論理はなにもないと言ってよい。行方不明者の問題のさらに悲劇的な側面は、拘留された者自身が味わう苦しみはもちろんだが、幾百もの家族が陥っている不安な状態である。婦人たちには自分が妻なのか寡婦なのかがわからず、子どもたちには父か母がいず、家には食物がない、という状態である。これにさまざまな法律上、経済上の問題をつけ加えなければならない。このため、行方不明の囚人の親族は真相を知るためのたたかいの先頭に立っている。
アジェンデ政府の元閣僚オルランド・レテリエルの殺害を命令し組織したのはDINAであることが立証され、政権は国際的な被告席に立たされているが、この政権にとって二五〇〇人の囚人を隠している、あるいは殺したと認めることは、言うまでもなく危険であり、かれらはあえてそのような危険を冒そうとはしていない。しかし、「真実のために生きる」ことをモットーにたたかっている行方不明者の親族が弾圧では沈黙しないことがはっきりしているかぎり、真実を隠しとおせる余地はいっそう狭まっている。
(つづく)
(『チリ人民連帯ニュース』第15号 1979年1月25日)
弾圧のもっとも悲劇的な側面は依然として、行方不明となっている政治囚の問題である。今年は明確な事例は記録されていないが、一定期間行方不明になっている人々の事例は依然としてある。たとえば、サンチャゴで逮捕されて残虐な拷問を受け、麻楽を飲まされペルーの辺境都市タクナで遺棄された若い婦人外科医アイデ・パルマ・ドノソの例がそれである。
軍事クーデターのあと、軍事評議会は政権にたいする反対を脅しによって思い止まらせるため政治囚の行方不明を制度化されたシステムに変えた。独裁政権は、国家テロが死そのものよりも残虐な手段で人を処罰しうることを発見した。脱出に成功した政治囚たちは、拷問者が政治囚──現在行方不明──に、かれらを待ち受けているのに比べたら、頭に弾丸をぶち込まれたほうがましだと脅しているのを何度も耳にしたと証言している。
行方不明者の数は一〇〇〇人から二五〇〇人のあいだである。一〇〇〇人という数は動かしがたい事実であり、証拠もたくさんある。残りの事例は、家族から報告があって、依然調査の必要なものである。
あらゆる部類の人々が行方不明になっている。そのなかにはクーデター当時の著名な政党指導者もいる。たとえばビクトル・ディアス、エクセキエル・ポンセ、マリオ・サモラノ、カルロス・ロルカ、リカルド・ラゴス、バウチスタ・バン・ショウエン、エドガルト・エンリケスがいる。追及されている政治活動家をかくまった人々の場合もある。若干の被拘留者の妻、兄弟あるいは遠い縁者も行方不明になっている。行方不明者のなかには、警察が捜索中の人物の友人もいた。仕返しや復讐の事例もある。夫が獄中から逃亡したために拘留され、のちに行方不明になったグロリア・エステル・ラゴス・ニルソンの場合それである。
行方不明者の問題での無法行為には、無差別のテロ行為にせよ、殺害や拷問中の偶然の死亡の捏造にせよ、はっきりした論理はなにもないと言ってよい。行方不明者の問題のさらに悲劇的な側面は、拘留された者自身が味わう苦しみはもちろんだが、幾百もの家族が陥っている不安な状態である。婦人たちには自分が妻なのか寡婦なのかがわからず、子どもたちには父か母がいず、家には食物がない、という状態である。これにさまざまな法律上、経済上の問題をつけ加えなければならない。このため、行方不明の囚人の親族は真相を知るためのたたかいの先頭に立っている。
アジェンデ政府の元閣僚オルランド・レテリエルの殺害を命令し組織したのはDINAであることが立証され、政権は国際的な被告席に立たされているが、この政権にとって二五〇〇人の囚人を隠している、あるいは殺したと認めることは、言うまでもなく危険であり、かれらはあえてそのような危険を冒そうとはしていない。しかし、「真実のために生きる」ことをモットーにたたかっている行方不明者の親族が弾圧では沈黙しないことがはっきりしているかぎり、真実を隠しとおせる余地はいっそう狭まっている。
(つづく)
(『チリ人民連帯ニュース』第15号 1979年1月25日)
「繰り返される人権侵害」 ─チリ連帯国際会議(1978年11月) に提出された資料─
チリで政権を握っている軍事評議会は、とくに最近になって、その国際的イメージを改善し、テロ独裁という非難から逃れようとして、ありとあらゆる手段を用いている。こうした努力の一環として、国の上級行政機関への文民の登用や、新憲法制定に向かっての制度がための過程がみられる。だが、自由と民主主義への復帰はまったくない。追求されているのは逆に、多国籍資本に依存する経済計画の押しつけに欠くことのできない社会的組織を不動のものにすることである。このために支払われる代償は、現在の悲惨と超過搾取、国民全体の基本的白由の不在の無期限の延長である。
このような事態にたいする国民の当然の抵抗は、軍事評議会にとって克服しがたい対立物ある。軍事評議会この矛盾を権力によって解決できると信じており、それが評議会をたびなる人権侵害に駆り立てている。そうした理由から、当然のことながら、今日のチリにおける人権について語ることは、チリの日常生活について語ることだと断言することができる。
自由と民主主義をめざすチリ人民の偉大なたたかいと、かれらに寄せられる強固な国際連帯は、チリにおける人権の擁護を達成するうえでの決定的要因であり、これによって政権側の抑圧の手はある程度まで押さえられてはいる。しかし独裁は依然として存続している。人民の抵坑とそれらにたいする連帯をゆるめてはならない。
人権の回復をする国際的圧力に直面するたびに、ファシスト軍事評議会はある程度
後退して無法行為の手をゆるめるような印象を与えるが、危機を脱したと判断するや、いちだんと狂暴な弾圧を再開し、一九七八年の後半に見られたようなあらゆる種類の措置をとっている。
昨年【一九七七年一二月】の国連総会で厳しい非難を受け、さらに会米州機構人権委員会が、チリでは「生存権と人身保全の権利が」「いまだに保護の対象になって「いない」と宣言したあと、軍事評議会は国連人権委員会特別作業グループの入国を許可するという手段をとった。かれらは否定的なん報告が避けがたいことを十分承知のうえでこの措置をとった。しかしこのことは四年まえの誓約をかわすことを意味しており、同時に、国連総会がこの調査団に与えた委任が今年は更新されないようにするための方策でもあった。
【国連人権委派遣の】アジャ調査団の入国は一九七八年七月に実現した。その月、CNI(国情報センター、凶悪な国家情報局=DINAに代わる組織)はそのときまで日常不断におこなわれていた不法勾留を大幅に緩和し、不法な家宅捜査を避けた。しかし八月以降、すなわちアジャナ調査団が国を去って以後、不法勾留の件数は七月の二倍となり、九月には八月の二倍となった。一九七八年の八月、九月、一〇月の三ヶ月間、弾圧は急激に増え、チュキカマ
タの多数の鉱山労働者、コンチャリ村のキリスト教団体の五〇人のメンバー、サンチャゴの道路工事労働のストライキに加わった一〇人の労働者、各州の多数の人々、さらに政府に行方不明の囚人の状況の説明を要求するサンチャゴのデモに参加した八人の人たちの投獄と監禁でその極に達した。
だがもっとも重大なことは、拘留件数が増加し、一〇月に政治囚の数が二〇〇人に達したことと並んで、CNIが、一九七四年、一九七五年に用いられ当時多数の囚人を死亡させたのと同じ拷問方法を用いたことである。
拘留され、のちに脱出に成功した幾人かの人たちの申し立てをつうじて、秘密の拷問センターがふたたび使用されていることが明らかになった。こうした。センターでの拷問には、鞭打ちや、体のもっとも敏感な部分に加えられる電気ショック、窒息しかかるまで囚人の頭を水に突っこんでおく、いわゆる「潜水艦」がある。とりわけ
痛ましい例は、胆のうの手術がすんだばかりで、まだ直っていない傷痕に電流を流された労働者アルフォンソ・ウガルデの場合である。サンチャゴのテレビ技術者ルイス・シフェンテス・ゴンザレスは拷問を受けて心臓発作を起こし、拷問者は責任を逃れるために公道に放置した。幸いなことにかれは死ななかった。
こうした弾圧の強化の一環として、一〇月には、残存する労働組合組織を完全に破壊する措置がとられ、また学生組織を取り締まる措置もとられた。
これとともに軍事評議会は、行方不明の政治囚の家族のおこなっている運動にたいする弾圧を強化し、同時に、大赦法の茶番に終止符を打ち、亡命者にたいする政策を硬化させた。この大赦法は、予想される裁判をまえにDINA職員を保護することを主要な目的として、一九七七年に布告されたものである。
(行方不明の囚人につづく)
(『チリ人民連帯ニュース』第15号 1979年1月25日)

「恩赦反対」
ロンケンで遺体が発見され8人の国家警察隊員が告発されたが、特救法により釈放されました。
78年に軍事政権が公布した特救法は政治囚のためでなく、殺人・拷問を行なってきた公安関係者の
免罪のための法律だったのです。
チリで政権を握っている軍事評議会は、とくに最近になって、その国際的イメージを改善し、テロ独裁という非難から逃れようとして、ありとあらゆる手段を用いている。こうした努力の一環として、国の上級行政機関への文民の登用や、新憲法制定に向かっての制度がための過程がみられる。だが、自由と民主主義への復帰はまったくない。追求されているのは逆に、多国籍資本に依存する経済計画の押しつけに欠くことのできない社会的組織を不動のものにすることである。このために支払われる代償は、現在の悲惨と超過搾取、国民全体の基本的白由の不在の無期限の延長である。
このような事態にたいする国民の当然の抵抗は、軍事評議会にとって克服しがたい対立物ある。軍事評議会この矛盾を権力によって解決できると信じており、それが評議会をたびなる人権侵害に駆り立てている。そうした理由から、当然のことながら、今日のチリにおける人権について語ることは、チリの日常生活について語ることだと断言することができる。
自由と民主主義をめざすチリ人民の偉大なたたかいと、かれらに寄せられる強固な国際連帯は、チリにおける人権の擁護を達成するうえでの決定的要因であり、これによって政権側の抑圧の手はある程度まで押さえられてはいる。しかし独裁は依然として存続している。人民の抵坑とそれらにたいする連帯をゆるめてはならない。
人権の回復をする国際的圧力に直面するたびに、ファシスト軍事評議会はある程度
後退して無法行為の手をゆるめるような印象を与えるが、危機を脱したと判断するや、いちだんと狂暴な弾圧を再開し、一九七八年の後半に見られたようなあらゆる種類の措置をとっている。
昨年【一九七七年一二月】の国連総会で厳しい非難を受け、さらに会米州機構人権委員会が、チリでは「生存権と人身保全の権利が」「いまだに保護の対象になって「いない」と宣言したあと、軍事評議会は国連人権委員会特別作業グループの入国を許可するという手段をとった。かれらは否定的なん報告が避けがたいことを十分承知のうえでこの措置をとった。しかしこのことは四年まえの誓約をかわすことを意味しており、同時に、国連総会がこの調査団に与えた委任が今年は更新されないようにするための方策でもあった。
【国連人権委派遣の】アジャ調査団の入国は一九七八年七月に実現した。その月、CNI(国情報センター、凶悪な国家情報局=DINAに代わる組織)はそのときまで日常不断におこなわれていた不法勾留を大幅に緩和し、不法な家宅捜査を避けた。しかし八月以降、すなわちアジャナ調査団が国を去って以後、不法勾留の件数は七月の二倍となり、九月には八月の二倍となった。一九七八年の八月、九月、一〇月の三ヶ月間、弾圧は急激に増え、チュキカマ
タの多数の鉱山労働者、コンチャリ村のキリスト教団体の五〇人のメンバー、サンチャゴの道路工事労働のストライキに加わった一〇人の労働者、各州の多数の人々、さらに政府に行方不明の囚人の状況の説明を要求するサンチャゴのデモに参加した八人の人たちの投獄と監禁でその極に達した。
だがもっとも重大なことは、拘留件数が増加し、一〇月に政治囚の数が二〇〇人に達したことと並んで、CNIが、一九七四年、一九七五年に用いられ当時多数の囚人を死亡させたのと同じ拷問方法を用いたことである。
拘留され、のちに脱出に成功した幾人かの人たちの申し立てをつうじて、秘密の拷問センターがふたたび使用されていることが明らかになった。こうした。センターでの拷問には、鞭打ちや、体のもっとも敏感な部分に加えられる電気ショック、窒息しかかるまで囚人の頭を水に突っこんでおく、いわゆる「潜水艦」がある。とりわけ
痛ましい例は、胆のうの手術がすんだばかりで、まだ直っていない傷痕に電流を流された労働者アルフォンソ・ウガルデの場合である。サンチャゴのテレビ技術者ルイス・シフェンテス・ゴンザレスは拷問を受けて心臓発作を起こし、拷問者は責任を逃れるために公道に放置した。幸いなことにかれは死ななかった。
こうした弾圧の強化の一環として、一〇月には、残存する労働組合組織を完全に破壊する措置がとられ、また学生組織を取り締まる措置もとられた。
これとともに軍事評議会は、行方不明の政治囚の家族のおこなっている運動にたいする弾圧を強化し、同時に、大赦法の茶番に終止符を打ち、亡命者にたいする政策を硬化させた。この大赦法は、予想される裁判をまえにDINA職員を保護することを主要な目的として、一九七七年に布告されたものである。
(行方不明の囚人につづく)
(『チリ人民連帯ニュース』第15号 1979年1月25日)

「恩赦反対」
ロンケンで遺体が発見され8人の国家警察隊員が告発されたが、特救法により釈放されました。
78年に軍事政権が公布した特救法は政治囚のためでなく、殺人・拷問を行なってきた公安関係者の
免罪のための法律だったのです。